輸出、輸入、ともに十分気を付けないといけないことが多々あります。
●輸出が禁止されているもの
以下のものについては、関税法でその輸出が禁止されています(関税法第69条の2)。これらの禁止されているものを輸出した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤
児童ポルノ
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品
不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる行為を組成する物品
●輸入が禁止されているもの
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
爆発物、火薬類
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
児童ポルノ
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる行為を組成する物品
(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
※詳細は税関ホームページのに輸出入禁止・規制品目も記載がありますので、事前にご参照ください。
または、URL⇒http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
●ワシントン条約
●動物検疫、植物検疫について
●対応地域
仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、刈田郡(蔵王町、七ヶ宿町)柴田郡(大河原町、村田町、柴田町、川崎町)、伊具郡(丸森町)、亘理郡(亘理町、山元町)、宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町)、黒川郡(大和町、大郷町、富谷町)、加美郡(色麻町、加美町)、遠田郡(涌谷町、美里町)牡鹿郡(女川町)、本吉郡(南三陸町)、大衡村
上記、宮城県全域を対応エリアとしております。